税理士法人アイオン

名古屋の会計事務所
(事業承継対策、相続対策、アウトソーシング)

お問い合わせ

コラム

COLUMN

2015.12.22

要注意!一時払い個人年金保険の受取人変更

定期金評価の見直し(相続税法24条)はすでにご承知のことと思いますが、4月1日以降に受取人を変更した場合にも、新規契約とみなすことが、明らかになりました。
したがって、3月31日までに契約し、受取人変更は後でじっくり行おうと考えていた方は当てが外れたことになります。受取人変更は要注意です。

その他

まずはお気軽にご相談ください!

事業承継対策、相続対策、クラウド会計システムを利用したアウトソーシングなど、
経験豊富な専門家を備えた会計事務所、税理士法人アイオンにお任せください。

まずはお気軽にご相談ください!