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コラム

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2015.12.22

金融円滑化法の利用について

平成21年11月30日に「中小企業への金融円滑化法」が成立して、金融機関、信用保証協会等の対応も、大変柔軟になり円滑化法を利用されている事業者の数も増加しているところです。
幣所でも、クライアントからの要請により円滑化法を利用する為、金融機関等との交渉案件が発生しております。
そこでの経験から、円滑化法をスムーズに利用する為、以下の準備をされることをお勧めします。

イ 金融円滑化法を利用する前の準備事項

1. 全ての借入金の返済予定表、担保・信用保証協会保証状況・保証人等の一覧表を作成し、
 ①条件変更時に再度、保証人に同意を求められた時の準備を行う。
 ②条件変更後の返済額をきめておく。
 ③手形割引の保証人にも条件変更後、再度同意を求められた時の準備を行う。

2. 条件変更中にどのような改善等を行うか具体的に説明する準備を行う。

3. 直近の試算表等を作成しておく。

ロ 金融円滑化法を利用する前の心構え

1. 金融円滑化法は、借入金返済を免除するものではなく、猶予するものと認識しておく。
2. 条件変更は、借入金返済期間の延長ではないので、猶予後の月額返済額が増加する恐れがあることを認識しておく。
3. 融資残高のある全ての金融機関等に条件変更等の情報を周知することを認識しておく。

 条件変更への金融機関の対応は、案件ごと違います。
上記は、一般的な準備事項、心構えを示したものです。

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