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2026.07.22
中小企業者等の少額減価償却資産の特例改正(2026年4月1日施行)について

少額減価償却資産の損金算入の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)は、税制改正(2026年4月1日施行)によって見直しが実施されています。

 

改正点の中で特にご留意いただきたい点は、物価高や設備価格の上昇を踏まえ、1資産あたり「40万円未満」まで一括で経費(損金)に算入可能となった点です。(ただし、年間の合計上限額の300万円は変更されていません。)

 

新基準の「40万円未満」が適用されるのは、2026年4月1日以降に取得・事業用として使い始めた資産です。

・2026年3月31日までに取得:旧ルール(30万円未満)

・2026年4月1日以降に取得:新ルール(40万円未満)

 

<例:35万円のハイスペックパソコンを購入する場合>

・2026年3月に取得した場合は特例対象外となり、通常の減価償却(耐用年数で経費化)が必要です。

・2026年4月以降に取得した場合は特例が使えるため、全額をその年の経費として処理できます。

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