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2024.05.31
定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。影響が特に大きいのは、給与所得者についてになります。

 

<定額減税の実施方法>

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

<定額減税額>

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

 

なお、詳細につきましては、下記の国税庁HPをご覧ください。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

パンフレット:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

給与計算担当者は、各従業員の扶養家族情報等を改めて把握する必要があり、事務負担が増加することが想定されますので、早めのご対応をよろしくお願いいたします。

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