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2015.12.22

雇用調整助成金の期間帰属にご注意

このところ皆さんが活用されている雇用調整助成金ですが、決算時には注意が必要です。

法人税基本通達

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2−1−42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために
雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基
づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓
練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額
が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金
の額に算入するものとする。(昭55年直法2−8「六」、昭59年直法2−3「一」、昭63
年直法2−14「一」、平12年課法2−7「二」により改正)

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと
等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その
支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

つまり、他の助成金とは違って賃金等の経費の補填であるとうい考えであるため、決算時には未収計上が必要となります。

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