2020.10.09
固定資産税・都市計画税の減免について
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
- ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
- ・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
<要件>
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比の減少率
・50%以上減少 ⇒ 全額 減免
・30%以上50%未満 ⇒ 2分の1 減免
申請期間が短く、事前に認定機関の認定が必要となりますので、該当する場合はお早めに手続きをお願いいたします。