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コラム

COLUMN

2020.10.09

固定資産税・都市計画税の減免について

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

  • ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • ・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

<要件>

 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比の減少率

・50%以上減少   ⇒ 全額  減免

・30%以上50%未満 ⇒ 2分の1 減免

申請期間が短く、事前に認定機関の認定が必要となりますので、該当する場合はお早めに手続きをお願いいたします。

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